退職給付金サポートは怪しい?注意点・料金・安全な選び方を解説|タイナビ
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「本当は今すぐにでも仕事を辞めたいけど、次の仕事が決まるまでのお金が心配…」
「自己都合退職だから、国からの手当なんてあんまり期待できない」「申請や難しい手続きが沢山でわからない」
そう思い、一人で悩まれていませんか?
結論からお伝えすると、たとえ自己都合退職でも、転職を予定していてもあなたが受取れるお金はしっかりと存在します!
これまで一生懸命働いて、雇用保険や社会保険を支払って来たのはまさに!「今の時のため」にある権利です。
まずはあなたが受け取れる可能性のある「3つのお金」について一緒に確認していきましょう。
失業保険以外にも条件を満たすことで、
退職後に 傷病手当金や社会保険給付金などを
受け取れる可能性があります。
※雇用保険・勤務年数によって金額は変動します
30秒でわかる!まずは受給額診断
目次

「次の仕事が決まっていないのに会社を辞めたら、生活費が底を突いてしまうかも」そんな風に考えながら、毎朝重い足取りで会社に向かっていませんか?
繰り返しですが、自己都合での退職であっても、あなたが転職を予定していても、国や会社から受け取れるお金はあります。
まずは、あなたが真っ先に受け取る権利がある「基本の3つのお金」を、具体例を交えながら分かりやすく整理して見ていきましょう!
| もらえるお金の名称 | もらえる場所・相手 | 特徴・メリット |
|---|---|---|
| ① 失業保険(基本手当) | ハローワーク | 次の仕事が決まるまでの生活を支えてくれる |
| ② 会社の退職金 | 勤務先の会社 | 会社のルール(就業規則)に沿って支給される |
| ③ 未払いの有給・残業代 | 勤務先の会社 | 1日も残さず、1分単位ですべて受け取る権利がある |
最も心強い味方になるのが、ハローワークで申請する「失業保険」です。
失業保険は、次の仕事を探している間の生活費を国がサポートしてくれる制度です!
「自己都合で辞めると、もらえるまでに何ヶ月も待たされるのでは?」と不安に思うかもしれません。ですが現在は法改正によって「1~2ヶ月」(+7日間の待機期間)に期間が短縮されています。
さらに、後ほど詳しくご紹介しますが、「ある特定の条件」を満たしていると、この1,2ヶ月の待ち時間を完全にゼロにして、すぐにお金を受け取れる特例も!
次に、会社から支給される「退職金」です。
「自分はまだ入社して数年の一般事務職だから、退職金なんて出ないよね…」と諦めてしまうのはもったいないです!
退職金はでる?また何年目からもらえるかは、会社の「就業規則」に必ず書かれています。
自己都合退職の場合は会社都合よりも金額が低く設定されていることが多いですが、数万円から数十万円でも、手元にまとまったお金が入るだけで、転職活動中の心のゆとりが変わってきます!まずは会社の就業規則を確認してみてくださいね。
3つ目は、あなたがこれまで会社のために頑張ってきた証の「有給休暇」と「残業代」です。
「辞めるのに有給を全部消化したいなんて、会社に言い出せない」と悩む必要は一切ありません。有給休暇をすべて使い切ってから退職することは、法律で認められた立派な権利になっています。
例えば!有給休暇が20日残っている状態で退職日の1ヶ月前から有給を消化し始めれば、「まるまる1ヶ月分、働かずに給料をもらいながら、次の転職先を探す」という時間の使い方が可能になります。
また、「定時を過ぎてから、毎日30分〜1時間やっていた残業代がうやむやになっている」といったお声も…その場合も退職時にしっかり精算してもらいましょう。
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「自己都合で辞める場合、結局のところ自分はいつ、どれくらいのお金がもらえるの?」ここが、一番気になるところですよね。
あなたが退職した後に、生活費で困ることがないよう、「受給時期」「受給期間」「受給金額」の3つのステップに分けて、具体的な数字を見ていきましょう。
自己都合退職の場合、ハローワークで手続きをしてから実際に最初の手当が振り込まれるまでに、少しだけ時間がかかります。
スケジュールは以下のようになっています。
つまり、申請手続きをしてから「約1~2ヵ月+7日」が経過した後、最初の手当が口座に振り込まれるのが基本的なスケジュールになります。
「辞めてすぐにお金が入るわけではない」という点だけは、生活プランを立てていく上でしっかり覚えておきましょう!
失業保険が「何ヶ月分(何日間)もらえるか」は、あなたがこれまで雇用保険に何年加入していたか(勤続年数)によって国から一律で定められています。
【自己都合退職】失業保険の給付日数一覧表
| 雇用保険の加入期間(勤続年数) | もらえる日数(給付日数) | 期間の目安 |
|---|---|---|
| 1年以上 〜 10年未満 | 90日間 | 約3ヶ月分 |
| 10年以上 〜 20年未満 | 120日間 | 約4ヶ月分 |
| 20年以上 | 150日間 | 約5ヶ月分 |
例えば、20代〜30代前半の事務職の方が「今の会社に3年勤めてから自己都合で辞めた」というケースであれば、もらえる給付期間は「90日間(約3ヶ月分)」になります。
「で、結局いくらもらえるの?」という金額の目安ですが、あなたが会社から受け取っていた「退職前直近6ヶ月間の給料の合計(ボーナスを除く、残業代は含む)」を180で割った金額(賃金日額)の、約50%〜80%が1日あたりにもらえる金額(基本手当日額)になります。
給料が低めだった人ほど、もらえる割合(給付率)が高くなるように設定されているのが特徴です。
月給別「1ヶ月あたり」の受給額の目安
| 退職前の月給 | 1ヶ月あたりの受給額の目安 |
|---|---|
| 退職前の月給が20万円だった方 | 1ヶ月あたり 約13万〜14万円 |
| 退職前の月給が25万円だった方 | 1ヶ月あたり 約15万〜16万円 |
| 退職前の月給が30万円だった方 | 1ヶ月あたり 約17万〜18万円 |
※年齢や条件によって多少前後します。
このように、今の給料の満額とはいきませんが、家賃や毎月の生活費を十分にカバーできるくらいの手当を国から受け取ることができます。
これだけの手当があると分かれば、「次が決まっていないから辞められない」という不安も、少し軽くなってきませんか?
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ここまで「自己都合退職は1~2ヵ月支給まで待つのが基本」とお伝えしてきましたが、実は大きな例外があります。
「自分で辞めると決めたから自己都合」と思っていても、退職にいたるまでの背景を見ていくと、国の特例によって「会社都合」と同じようにすぐ、給付金をもらえるケースがあります。
「知らずに申請をして大損…」なんてことにならないよう、あなたに当てはまる可能性がないか、一緒に確認していきましょう!
退職届に「一身上の都合」と書いた人でも、以下のような理由で辞めざるを得なかった場合は、ハローワークの判断で「特定理由離職者」や「特定受給資格者」に認定される可能性があります。
これらに認定されると、1~2ヶ月の待ち時間(給付制限)が完全にゼロになり、7日間の待機期間が終わればすぐに給付金が支給されます。
さらに、雇用保険の加入期間によっては、もらえる日数が90日間から最高330日間にまで大幅に増えるケースもあります。
「最大28カ月分もサポートしてもらえるなんて、何か怪しい制度?」と不安に思う方もいるかもしれません。
ですがご安心ください!これは国が法律で認めている「傷病手当金」と「失業保険」という2つの制度を、正しい順番で受け取る仕組みです。
制度のルール上、この2つを「同時にもらうこと」はできません。
その為、以下の様に期間を分けて申請していきます。
ここで1つ注意しなければならないのが、必ず「退職する前」に正しい手順で準備を進める必要があるという点です。
もし何も知らずに、ハローワークへ行ってしまうと…前半でお伝えした最大18カ月の傷病手当のサポートが丸々受け取れなくなってしまうリスクがあります。
今までの話を見てきて、「じゃあ、私の場合は結局どれに当てはまるの?」と迷ってしまう方のために、簡単なタイプ別ガイドを用意してみました!
あなたの今の状態に近いものを探してみてください。
30秒でわかる!まずは受給額診断

「ここまで色々な制度を見てきたけれど、もしかして私は1円ももらえなかったりするのかな…?」そんな不安が頭をよぎった方もいるかもしれません!
失業保険やその他各種給付金は、申請すれば誰でも100%もらえるわけではなく、一歩間違えてしまうと「受給対象外」になってしまう落とし穴も存在します!
後から「こんなはずじゃなかったのに…」と後悔しないためにも、お金がもらえなくなってしまう人の共通点を先回りでチェックしておきましょう。
失業保険をもらうためには、「退職する前のおおむね2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上あること」という絶対のルールがあります。
もし、今の会社が1社目で、まだ働いてから10ヶ月しか経っていないという場合は、残念ながら基本の失業保険を受け取ることができません。
ただし、「今の会社は10ヶ月だけど、その前に別の会社で途切れることなく働いていた」という場合、前職の期間を合算して12ヶ月を超えていれば受給できる可能性があります。
また、「会社に行くのがつらいほどの体調不良やメンタルの不調」が理由で辞めた場合は、特例(特定理由離職者)として、加入期間が「通算6ヶ月以上」あればもらえるケースもあり、自分が対象になるかどうか、一度振り返ってみることが大切です。
「退職してお金が心配だから、失業保険をもらいながら少しだけアルバイトをしよう」こう考える方はとても多いですが、ここには厳しい受給制限(ルール)があります。
失業保険は、あくまで「働く意思と能力があるのに、仕事が見つからない人」のための手当です。
そのため、ハローワークに申告せず、内緒でアルバイトをしたり、副業をして収入を得たりすると、手当の支給が先送りになったり、最悪の場合は「不正受給」とみなされて手当を打ち切られる危険があります。
もちろん、「週の労働時間が20時間未満」などの範囲内であれば、ハローワークに正しく申告することでアルバイトができるルールもあります。生活費が不安だからといって、自己判断でこっそり働くのだけは要注意です!

「もらえるお金の仕組みはわかったけれど、ハローワークでの手続きって難しそう…」「途中で転職先が決まったら、手当はそこで打ち切りになって損しちゃう?」
そんな不安を解消するために、損をしないための具体的な申請の流れと、転職予定の方に絶対に知っておいてほしい「ボーナス制度」について解説していきます!
退職が決まったら、まずは手続きに必要な書類を会社から受け取る必要があります。特に重要なのは以下の2つです。
離職票は、法律上「退職してから10日前後」で届くことになっていますが、会社側の処理が遅れてなかなか届かないこともあります。
手続きが遅れるとその分お金がもらえる時期も後ろにズレてしまうため、退職時には「いつ頃送ってもらえますか?」と担当者に確認しておくとなお安心です。
必要書類が揃ったら、あなたの住所を管轄するハローワークへ行き申請を行います。全体の流れは以下の4ステップです。
ここで、転職予定のあなたに一番にお伝えしたいのが「再就職手当」の存在です。
「失業保険をギリギリまで受給してから転職した方が得なんじゃないの?」と思われがちですが、それは大きな誤解です。国は「できるだけ早く次の仕事を見つけてほしい」と考えているので、早く転職が決まった人へのご褒美(お祝い金)を用意しています。
具体的には、失業保険をもらえる日数が「3分の1以上」残っている状態で次の就職先が決まると、残りの手当の60%〜70%にあたる金額が、一括であなたの口座に支給されます。
つまり、「失業保険をもらいながらじっくり探そうと思っていたけれど、運よくすぐに良い求人が見つかった!」という場合でも、損をすることはありません。安心して、転職活動を進めてくださいね。
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今回の記事では、自己都合退職や転職予定の方が受け取れるお金の仕組みや、いつから?いくらもらえるの?という基本について解説してきました。
たとえ自分から辞める「自己都合退職」であったとしても、あなたがこれまで頑張って雇用保険や社会保険を支払ってきた実績は消えません!手当をしっかり受け取って次へ進むのは、あなたの大切な権利です。
しかし、失業保険の基本スケジュール(1~2ヶ月待ち)だけで終わるのか、それとも「特定理由離職者」や「社会保険給付金」といった特例を使って「すぐにもっと多く」給付を受け取れるのかは、あなたのこれまでの働き方、体調の状況によって一人ひとり細かく異なります。
「自分の場合はどれに当てはまるんだろう?」「会社に言い出しにくい書類の手続き、自分でできるか不安…」
もしそうやって一人で悩んでしまっているなら、どうかその不安をそのままにしないでください。

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