自己都合退職でもらえるお金は?いつから・何ヶ月分もらえるかも解説|タイナビ

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自己都合退職でもらえるお金は?いつから・何ヶ月分もらえるかも解説|タイナビ

「本当は今すぐにでも仕事を辞めたいけど、次の仕事が決まるまでのお金が心配…」
「自己都合退職だから、国からの手当なんてあんまり期待できない」「申請や難しい手続きが沢山でわからない」

そう思い、一人で悩まれていませんか?

結論からお伝えすると、たとえ自己都合退職でも、転職を予定していてもあなたが受取れるお金はしっかりと存在します!

これまで一生懸命働いて、雇用保険や社会保険を支払って来たのはまさに!「今の時のため」にある権利です。

まずはあなたが受け取れる可能性のある「3つのお金」について一緒に確認していきましょう。

退職前に必ず知っておきたい

自分が受け取れる給付金を
漏れなく確認しませんか?

失業保険以外にも条件を満たすことで、
退職後に 傷病手当金や社会保険給付金などを
受け取れる可能性があります。

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目次

自己都合退職でもお金はもらえる?受給できる3つの主な制度

「次の仕事が決まっていないのに会社を辞めたら、生活費が底を突いてしまうかも」そんな風に考えながら、毎朝重い足取りで会社に向かっていませんか?

繰り返しですが、自己都合での退職であっても、あなたが転職を予定していても、国や会社から受け取れるお金はあります。

まずは、あなたが真っ先に受け取る権利がある「基本の3つのお金」を、具体例を交えながら分かりやすく整理して見ていきましょう!

もらえるお金の名称 もらえる場所・相手 特徴・メリット
① 失業保険(基本手当) ハローワーク 次の仕事が決まるまでの生活を支えてくれる
② 会社の退職金 勤務先の会社 会社のルール(就業規則)に沿って支給される
③ 未払いの有給・残業代 勤務先の会社 1日も残さず、1分単位ですべて受け取る権利がある

①失業保険(基本手当):ハローワークから支給されるお金

最も心強い味方になるのが、ハローワークで申請する「失業保険」です。

失業保険は、次の仕事を探している間の生活費を国がサポートしてくれる制度です!

「自己都合で辞めると、もらえるまでに何ヶ月も待たされるのでは?」と不安に思うかもしれません。ですが現在は法改正によって「1~2ヶ月」(+7日間の待機期間)に期間が短縮されています。

さらに、後ほど詳しくご紹介しますが、「ある特定の条件」を満たしていると、この1,2ヶ月の待ち時間を完全にゼロにして、すぐにお金を受け取れる特例も!

②退職金:会社の規定に基づき支払われるお金

次に、会社から支給される「退職金」です。

「自分はまだ入社して数年の一般事務職だから、退職金なんて出ないよね…」と諦めてしまうのはもったいないです!

退職金はでる?また何年目からもらえるかは、会社の「就業規則」に必ず書かれています。

自己都合退職の場合は会社都合よりも金額が低く設定されていることが多いですが、数万円から数十万円でも、手元にまとまったお金が入るだけで、転職活動中の心のゆとりが変わってきます!まずは会社の就業規則を確認してみてくださいね。

③未払いの有給休暇・残業代・退職時に精算すべき権利

3つ目は、あなたがこれまで会社のために頑張ってきた証の「有給休暇」と「残業代」です。

「辞めるのに有給を全部消化したいなんて、会社に言い出せない」と悩む必要は一切ありません。有給休暇をすべて使い切ってから退職することは、法律で認められた立派な権利になっています。

例えば!有給休暇が20日残っている状態で退職日の1ヶ月前から有給を消化し始めれば、「まるまる1ヶ月分、働かずに給料をもらいながら、次の転職先を探す」という時間の使い方が可能になります。

また、「定時を過ぎてから、毎日30分〜1時間やっていた残業代がうやむやになっている」といったお声も…その場合も退職時にしっかり精算してもらいましょう。

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【結論】いつから・何ヶ月分・いくらもらえる?

「自己都合で辞める場合、結局のところ自分はいつ、どれくらいのお金がもらえるの?」ここが、一番気になるところですよね。

あなたが退職した後に、生活費で困ることがないよう、「受給時期」「受給期間」「受給金額」の3つのステップに分けて、具体的な数字を見ていきましょう。

受給時期:自己都合退職は「7日間+1~2ヵ月」の待機期間がある

自己都合退職の場合、ハローワークで手続きをしてから実際に最初の手当が振り込まれるまでに、少しだけ時間がかかります。

スケジュールは以下のようになっています。

  • 7日間の「待機期間」:申請した初日から全員一律で設定される期間です。
  • 1~2ヵ月の「給付制限」:自己都合退職の場合、この2ヵ月間はお金が支給されません。

つまり、申請手続きをしてから「約1~2ヵ月+7日」が経過した後、最初の手当が口座に振り込まれるのが基本的なスケジュールになります。

「辞めてすぐにお金が入るわけではない」という点だけは、生活プランを立てていく上でしっかり覚えておきましょう!

受給期間:雇用保険の加入期間によって「90日〜150日」が決まる

失業保険が「何ヶ月分(何日間)もらえるか」は、あなたがこれまで雇用保険に何年加入していたか(勤続年数)によって国から一律で定められています。

【自己都合退職】失業保険の給付日数一覧表

雇用保険の加入期間(勤続年数) もらえる日数(給付日数) 期間の目安
1年以上 〜 10年未満 90日間 約3ヶ月分
10年以上 〜 20年未満 120日間 約4ヶ月分
20年以上 150日間 約5ヶ月分

例えば、20代〜30代前半の事務職の方が「今の会社に3年勤めてから自己都合で辞めた」というケースであれば、もらえる給付期間は「90日間(約3ヶ月分)」になります。

受給金額:直近6ヶ月の給与の「50%〜80%」が目安

「で、結局いくらもらえるの?」という金額の目安ですが、あなたが会社から受け取っていた「退職前直近6ヶ月間の給料の合計(ボーナスを除く、残業代は含む)」を180で割った金額(賃金日額)の、約50%〜80%が1日あたりにもらえる金額(基本手当日額)になります。

給料が低めだった人ほど、もらえる割合(給付率)が高くなるように設定されているのが特徴です。

月給別「1ヶ月あたり」の受給額の目安

退職前の月給 1ヶ月あたりの受給額の目安
退職前の月給が20万円だった方 1ヶ月あたり 約13万〜14万円
退職前の月給が25万円だった方 1ヶ月あたり 約15万〜16万円
退職前の月給が30万円だった方 1ヶ月あたり 約17万〜18万円

※年齢や条件によって多少前後します。

このように、今の給料の満額とはいきませんが、家賃や毎月の生活費を十分にカバーできるくらいの手当を国から受け取ることができます。

これだけの手当があると分かれば、「次が決まっていないから辞められない」という不安も、少し軽くなってきませんか?

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自己都合でも「すぐ・多く」もらえる可能性がある特例ケース

ここまで「自己都合退職は1~2ヵ月支給まで待つのが基本」とお伝えしてきましたが、実は大きな例外があります。

「自分で辞めると決めたから自己都合」と思っていても、退職にいたるまでの背景を見ていくと、国の特例によって「会社都合」と同じようにすぐ、給付金をもらえるケースがあります。

「知らずに申請をして大損…」なんてことにならないよう、あなたに当てはまる可能性がないか、一緒に確認していきましょう!

残業過多や病気なら「特定理由離職者」として即受給も

退職届に「一身上の都合」と書いた人でも、以下のような理由で辞めざるを得なかった場合は、ハローワークの判断で「特定理由離職者」や「特定受給資格者」に認定される可能性があります。

  • 体調不良やメンタルの不調:うつ病や適応障害、怪我などで今の仕事を続けられなくなった場合
  • 残業が多すぎた:辞める直前の時期に、過酷な長時間労働が続いていた場合
  • 家族の介護や引っ越し:親の介護が必要になったり、結婚に伴う遠方への引っ越しで通勤が不可能になった場合

これらに認定されると、1~2ヶ月の待ち時間(給付制限)が完全にゼロになり、7日間の待機期間が終わればすぐに給付金が支給されます。

さらに、雇用保険の加入期間によっては、もらえる日数が90日間から最高330日間にまで大幅に増えるケースもあります。

失業保険を最大28ヶ月分受給するための「社会保険給付金」とは

「最大28カ月分もサポートしてもらえるなんて、何か怪しい制度?」と不安に思う方もいるかもしれません。

ですがご安心ください!これは国が法律で認めている「傷病手当金」と「失業保険」という2つの制度を、正しい順番で受け取る仕組みです。

制度のルール上、この2つを「同時にもらうこと」はできません。

その為、以下の様に期間を分けて申請していきます。

  • ステップ1(退職後すぐ):まず「傷病手当金」を最大18カ月間受け取り、無理せずに、心と体を休めます。
  • ステップ2(体調が回復した後):体調が回復し、動けるようになったら「失業保険」に切り替え、最大10か月間受け取りながら(※条件による)納得の行く転職先を探します。

ここで1つ注意しなければならないのが、必ず「退職する前」に正しい手順で準備を進める必要があるという点です。

もし何も知らずに、ハローワークへ行ってしまうと…前半でお伝えした最大18カ月の傷病手当のサポートが丸々受け取れなくなってしまうリスクがあります。

【条件分岐】あなたはどのケース?もらえるお金タイプ別ガイド

今までの話を見てきて、「じゃあ、私の場合は結局どれに当てはまるの?」と迷ってしまう方のために、簡単なタイプ別ガイドを用意してみました!

あなたの今の状態に近いものを探してみてください。

  • Aさんの場合:心身ともに健康で、自分の意思でキャリアアップのために辞める
    →基本スケジュール通り「1~2ヵ月の給付制限」を経て、90日~150日分の失業保険を受け取れます。
  • Bさんの場合:今の仕事のストレスで、心や体がもう限界…。少し休んでから転職したい。
    →「社会保険給付金(傷病手当)」の対象になり、最大28カ月分の給付を受け取れる可能性があります。まずは無理をせずに手続きの準備を進めていくのがおすすめです。
  • Cさんの場合:会社の残業が多すぎたり、やむを得ない体調不良などを理由に、急に辞めることになった
    →「特定理由離職者」に認定され、1~2ヵ月の待ち時間がなくなる可能性があります。

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注意!自己都合退職でお金がもらえない人の特徴

「ここまで色々な制度を見てきたけれど、もしかして私は1円ももらえなかったりするのかな…?」そんな不安が頭をよぎった方もいるかもしれません!

失業保険やその他各種給付金は、申請すれば誰でも100%もらえるわけではなく、一歩間違えてしまうと「受給対象外」になってしまう落とし穴も存在します!

後から「こんなはずじゃなかったのに…」と後悔しないためにも、お金がもらえなくなってしまう人の共通点を先回りでチェックしておきましょう。

雇用保険の加入期間が「通算12ヶ月」に満たない場合

失業保険をもらうためには、「退職する前のおおむね2年間に、雇用保険に加入していた期間が通算して12ヶ月以上あること」という絶対のルールがあります。

もし、今の会社が1社目で、まだ働いてから10ヶ月しか経っていないという場合は、残念ながら基本の失業保険を受け取ることができません。

ただし、「今の会社は10ヶ月だけど、その前に別の会社で途切れることなく働いていた」という場合、前職の期間を合算して12ヶ月を超えていれば受給できる可能性があります。

また、「会社に行くのがつらいほどの体調不良やメンタルの不調」が理由で辞めた場合は、特例(特定理由離職者)として、加入期間が「通算6ヶ月以上」あればもらえるケースもあり、自分が対象になるかどうか、一度振り返ってみることが大切です。

副業やアルバイトをしている場合の受給制限

「退職してお金が心配だから、失業保険をもらいながら少しだけアルバイトをしよう」こう考える方はとても多いですが、ここには厳しい受給制限(ルール)があります。

失業保険は、あくまで「働く意思と能力があるのに、仕事が見つからない人」のための手当です。

そのため、ハローワークに申告せず、内緒でアルバイトをしたり、副業をして収入を得たりすると、手当の支給が先送りになったり、最悪の場合は「不正受給」とみなされて手当を打ち切られる危険があります。

もちろん、「週の労働時間が20時間未満」などの範囲内であれば、ハローワークに正しく申告することでアルバイトができるルールもあります。生活費が不安だからといって、自己判断でこっそり働くのだけは要注意です!

損をしないための申請手続きと必要書類

「もらえるお金の仕組みはわかったけれど、ハローワークでの手続きって難しそう…」「途中で転職先が決まったら、手当はそこで打ち切りになって損しちゃう?」

そんな不安を解消するために、損をしないための具体的な申請の流れと、転職予定の方に絶対に知っておいてほしい「ボーナス制度」について解説していきます!

会社から必ず受け取るべき「離職票」と「雇用保険被保険者証」

退職が決まったら、まずは手続きに必要な書類を会社から受け取る必要があります。特に重要なのは以下の2つです。

  • 雇用保険被保険者証:あなたが雇用保険に入っていた証明書です(会社が保管していることが多いです)。
  • 離職票(離職票-1、2):退職後に会社から郵送などで届く、ハローワークの申請に絶対必要な書類です。

離職票は、法律上「退職してから10日前後」で届くことになっていますが、会社側の処理が遅れてなかなか届かないこともあります。

手続きが遅れるとその分お金がもらえる時期も後ろにズレてしまうため、退職時には「いつ頃送ってもらえますか?」と担当者に確認しておくとなお安心です。

ハローワークでの申請ステップ(手続きから受給まで)

必要書類が揃ったら、あなたの住所を管轄するハローワークへ行き申請を行います。全体の流れは以下の4ステップです。

  • 求職の申し込み・離職票の提出:ハローワークで「次の仕事を探しています」という登録をします。
  • 雇用保険説明会への参加:制度のルールや不正受給についての説明を受けます。
  • 失業の認定(4週間に1回):ハローワークへ行き、「今も転職活動を頑張っていますが、まだ決まっていません」という確認を受けます。
  • 指定口座へのお振込み:認定日から数日後、あなたの指定した口座にお金が振り込まれます。

再就職手当:早く転職が決まったときにもらえるお祝い金

ここで、転職予定のあなたに一番にお伝えしたいのが「再就職手当」の存在です。

「失業保険をギリギリまで受給してから転職した方が得なんじゃないの?」と思われがちですが、それは大きな誤解です。国は「できるだけ早く次の仕事を見つけてほしい」と考えているので、早く転職が決まった人へのご褒美(お祝い金)を用意しています。

具体的には、失業保険をもらえる日数が「3分の1以上」残っている状態で次の就職先が決まると、残りの手当の60%〜70%にあたる金額が、一括であなたの口座に支給されます。

つまり、「失業保険をもらいながらじっくり探そうと思っていたけれど、運よくすぐに良い求人が見つかった!」という場合でも、損をすることはありません。安心して、転職活動を進めてくださいね。

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まとめ:不安な方は「給付金診断」で損をしない退職を

今回の記事では、自己都合退職や転職予定の方が受け取れるお金の仕組みや、いつから?いくらもらえるの?という基本について解説してきました。

たとえ自分から辞める「自己都合退職」であったとしても、あなたがこれまで頑張って雇用保険や社会保険を支払ってきた実績は消えません!手当をしっかり受け取って次へ進むのは、あなたの大切な権利です。

しかし、失業保険の基本スケジュール(1~2ヶ月待ち)だけで終わるのか、それとも「特定理由離職者」や「社会保険給付金」といった特例を使って「すぐにもっと多く」給付を受け取れるのかは、あなたのこれまでの働き方、体調の状況によって一人ひとり細かく異なります。

「自分の場合はどれに当てはまるんだろう?」「会社に言い出しにくい書類の手続き、自分でできるか不安…」

もしそうやって一人で悩んでしまっているなら、どうかその不安をそのままにしないでください。

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記事制作者 退職給付ナビゲーター
記事制作者 山口 拓也

退職給付ナビゲーターの運営担当です。退職給付金に関するお悩みとの向き合い方について、分かりやすく丁寧にお伝えいたします。